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横浜市南区の不動産会社栄都

宅地建物取引業法の改正点概要。

2012年4月30日 月曜日

3.11の地震に伴い、宅建業法の改正が施行されました。

宅建試験においては、改正点があればかなりの確率で改正点に関する問題が

出題される傾向にありますので、要チェック事項ではないかと思います。

 

◇東日本大震災復興特別区域法(平成23年12月26日施行)

復興特区法第64条第4項において、被災関連市町村が指定した届出対象区域内で建築を行う者は、被災関連市町村に一定の届出が義務づけられました。

 

 

 

◇津波防災地域づくりに関する法律(平成23年12月27日施行)

1)津波法第21条において、「津波防護施設管理者」が指定する「津波防護施設区域」内で土地の掘削等をしようとする者は、津波防護施設管理者の許可が必要になりました。

2)①津波法第50条において、都道府県知事が浸水想定区域に存する施設について一定の要件を満たすものを指定津波防護施設として指定することができることとなり、同法第52条に基づいて、当該施設の改築等をしようとする者は都道府県知事に一定の届出が義務づけられました。

②津波法第56条において、市町村が警戒区域内に存する施設について一定の要件を満たすものを指定避難施設として指定することができることとなり、同法第58条に基づいて、当該施設の管理者は、改築等の重要な変更を加えようとするときは市町村に一定の届出が義務づけられました。

③津波法第60条において、市町村が円滑かつ迅速な避難の確保を図る為、警戒区域内の施設で一定の基準に適合するものについては、所有者と管理協定を締結し、当該施設の避難用部分の管理を市町村が自ら行う事ができることとなり、同法第68条に基づいて、公告のあった管理協定については、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の所有者となった者に対してもその効力が及ぶこととなりました。

3)津波法で新たに指定された「津波災害警戒区域」は、津波が発生した場合に住民その他の者の生命または身体に危害が生ずる恐れがあると認められる土地の区域で、都道府県知事が指定するものであり、重要事項説明の際に、取引対象となる宅地または建物が津波災害警戒区域内にあるときはその旨を説明する事が必要となりました。

 

ちなみに、今現在で神奈川県に「津波災害警戒区域」に指定されている場所はありません。

物件確認をしてから、ご案内

2012年4月30日 月曜日

一つの不動産は、世界に二つとしてないものです。

最近は、雑な不動産営業マンが増えてきました。

ん?昔の方が乱暴か?

物件の有無を確認せずに、

お客様を車に乗せご案内するのです。

当社は、物件を持って販売していますので、物件確認をせずにご案内できますが、

仲介の仕事をするときは、やはり物件確認をします。

物件確認あるある

  • 一年前くらい売却済みの物件を確認
  • 更地なのに鍵はどこですか?と・・・
  • 情報公開したばかりなのに価格の変更ありますか?
  • 二言目には広告いいですか?
  • 同じ営業マンが何回も同じ物件を確認してくる

また、思いだしたら書き込みます。

リノベーションマンション・リフォーム済マンションの違いは

2012年4月29日 日曜日

 最近よく聞かれるようになった「リノベーション」とはどういうものでしょうか? 「リフォーム」と「リノベーション」を比べた場合、リフォームという言葉は、壁や天井のクロスの張り替えやキッチンの交換など、物件を元の姿に戻す原状回復や、修繕、修復を主に意味しています。一方、リノベーションと言う場合は、リフォームに加えて機能・性能の向上、間取の変更などを行うことで住宅の付加価値を高め、あわせて建物全体の機能・価値を高めるといったところまで求められるのが本来でしょう。

住宅流通市場としてリノベーションマンションというカテゴリーの市場が確立されているかといえば、現時点ではまだその段階ではないように思われます。大手の仲介会社でも明確な区別を積極的にはしていないようです。リノベーションマンションと真に呼べる物件の数がまだ足りないのでしょう。

★リフォーム済み物件のメリット

リフォーム済み物件の最大のメリットは、なんといっても、不動産業者が売主ですので瑕疵担保責任が2年ついてくることと、リフォーム費用が掛からないという点でしょう。リフォーム費用は住宅ローンで借りることができないため、新たにリフォームローンを組む必要がありますので、手続きもさることながら、ローンを組む際の諸費用が掛かってしまいます。しかしリフォーム済み物件であれば余計な出費を抑えることができます。