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横浜市南区の不動産会社栄都

防犯カメラ新規設置!≪WinbellSolo横浜阪東橋1号館≫

2012年5月2日 水曜日

予報通り今日の横浜は雨が降っています。あまり強い降りではないのですがシトシトジメジメです。お店の前も何となく人通りが少ないですね。寂しいです。

本日の賃貸マンションのご紹介は閑静な住宅街の一角にある≪WinbellSolo横浜阪東橋1号館≫です。

セキュリティ対策としてオートロックは勿論の事、防犯カメラも新規設置してます。

横浜ブルーライン「吉野町駅」徒歩8分。「中村川」と「掘割川」の合流地点「池下橋」を渡ったすぐそばに物件はあります。

どことなく落ち着いた雰囲気のある「中村町」。その住宅街の一角の堀割川に面してます。

「中村橋」を渡ると「中村橋商店街」。コンビニや飲食店なども多数あり駅から多少離れた場所ではありますが生活するには便利な場所です。

周辺は一戸建てが多い地域なので7階建てのこのマンションは、どこでも日当たり良好の明るいお部屋です。

【住所】 横浜市南区中村町4-277-15

【構造】 鉄筋コンクリート造 7階建て

【築年】 1991年 9月

【設備】 バス・トイレ同室 収納スペース 室内洗濯機置場 エレベーター 洗面台 エアコン オートロック バルコニー 駐輪場

【賃貸条件】 賃料¥53,000 管理費¥2,000  礼金なし 敷金1ヶ月

市大病院の近くなの何かと安心!で諸条件ご相談ください!

天井の構造(吊り下げ天井と直天井)について。

2012年5月2日 水曜日

GW前半の3連休に当社自社物件「クリオ吉野町弐番館301号室」の現地見学会

を行い数組のお客様に内見して頂いたのですが、あるお客様が「ここの天井は

吊り下げタイプですか?それとも直天井ですか?」と質問がありました。

私はその質問を受け頭が???となってしまい、「申し訳ありませんが確認の上、改めてご報告させて

頂きます」…と返答をしました。

早速、吊り下げ天井と直天井を調べてみました。

◇ 基本的な天井の構造は大きく2種類あります。

 

 

 

 

 

 

 

1) 吊り下げ天井

従来の建築の作り方では最も一般的な工法で作られた天井です。

見分け方は脚立などで上にのぼって軽く天井を叩いてみるとわかります。

ある線に沿って硬くそれ以外のところで空洞間があればそれは吊り下げ天井です。

建築の作り方で天井を作る場合こうして構造体から格子状の枠(下地)を吊り下げて

そこに天井材を貼るのが一般的です。

またこの場合、ダウンライトや蛍光灯の灯具が埋め込まれている場合もあります。

 

2) 直(じか)天井

ここで言う直天井とは最近のマンションなどでよく見かけるケースで上部階

とのコンクリートの床板にそのままクロスを貼ったケースです。

吊り下げ天井と同じ方法で上に上がって軽く天井を叩いてみます。

どの箇所をたたいても空洞感のない硬い響きであればそれは直天井です。

もしある線に沿っては硬く、それ以外のところに空洞間を感じればそれは直天井

ではありません。

照明器具が埋め込まれてなくペンダント照明用の引っ掛けシーリング用コンセントが

むき出しで付いている場合が多いです。

ローン条項・融資特約

2012年5月2日 水曜日

ローン/融資特約とは、

金融機関やローン会社からの融資を前提として不動産を購入する場合に、予定していたローンが不成立になると、不動産の購入ができなくなる可能性があります。そこで、融資を受けられなかった場合に備えて、売買契約書の中に入れる特約条項の一つです。

内容は「指定の金融機関とローン契約が成立しなかった場合には契約を白紙撤回し、支払済みの前金を無利息で返還する」などがあります。

重要事項説明書には下記のように表現されています。

一定の期日までに融資承認がなければ自動的に契約が解除となるタイプ(解除条件型)と、一定の期日までに融資承認がなければ、定められた解除期限までであれば契約の解除をすることができるタイプ(解除権留保型)の二つがあります。

「解除条件型」のローン特約
 条件が成就(ローンの否認)した時に、当然に売買契約の効力が消滅するという内容を定めた特約(民法第127条第2項型特約)
「停止条件型」のローン特約
 条件が成就(ローンの承認)した時に、売買契約の効力が生じるという内容を定めた特約(民法第127条第1項型特約)

解除権留保型 この場合、解除期限までに相手に「解除」の意思表示を到達されることが必要で、それを過ぎてしまうと、ローン特約による解除はできなくなる、実際の契約では、ローン特約の期限までに融資の承認が得られなくても当事者双方が契約の続行を望み、別の金融機関に融資申し込みをする場合もありますが、このような場合には、ローン特約の期間を変更するための変更合意が必要となる。

解除権留保型のローン特約の場合、買主側にはローンが承認されなくても買うという選択肢があるので、ローン特約を理由に解除するのかしないのかの意思表示は明確にする必要がある。

実際には、買主、売主双方が望んだ契約ですので、履行されるように仲介業者が仕事をするのですが、どうしようもない時も、事故にならないように仲介業者が頑張るのです。

融資利用の特約による解除
1.後記「16.金銭の貸借に関する事項」欄に記載された融資承認取得期日までに融資の全部もしくは一部について承認が得られない、または否認された場合、買主は上記の期日までであれば、売買契約を解除できます。
2.前項により売買契約が解除された場合、売主は、買主に受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還しなければなりません。