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横浜市南区の不動産会社栄都

新着賃貸情報!≪クリオ吉野町弐番館≫

2012年5月8日 火曜日

本日より情報をオープンする新着ホヤホヤの賃貸マンション情報です!≪クリオ吉野町弐番館≫お問い合わせはお早めに!

横浜ブルーライン「吉野町駅」徒歩4分。京急「南太田駅」からも徒歩7分の好立地!1階と2階は店舗になっており1階にはクリーニング屋さんもあり3軒先にはファミリーレストラン「ガスト」、大型スーパーの「いなげや」も近隣にあります。生活するにはとっても便利な場所ですね。

お部屋は今回フルリノベーションしまして豪華仕様に仕上げました。

・システムキッチン(2口ガスコンロ)

・広々ユニットバス(浴室乾燥機付き)

・ウォシュレット

・防水パン

・照明器具

・フローリング

・壁紙張替及び塗り替え

【住所】 横浜市南区宮元町1-9-1

【構造】 鉄筋コンクリート造  7階建

【築年】 1990年 9月

【賃貸条件】 3階301号室角部屋 1SK(32.47㎡)2面バルコニー  賃料¥75,000 管理費¥5,000 礼金2ケ月 敷金1ヶ月 仲介手数料なし 保証会社利用可

☆日当たり良好の大変明るいお部屋です☆サービスルームはウォークインクローゼットに使ってしまうにはもったいないほどの広さです!すぐに内見出来ますのでご連絡ください!

※こちらは現在賃貸中です(平成27年4月)

 

 

 

 

不動産で日本に元気を!

2012年5月8日 火曜日

不動産に関するニュースは、最近冴えないものばかりです。

不動産が野放し状態になって、所有者は整理する資金がなかったり、所有者がどこにいるかわからなかったり、
そういった不動産を自治体が片付ける権利を持たせる条例が一部でできています。

一方、最低敷地面積という法の縛りがあるために、土地を売ろうにも値段が高すぎで売れない。
半分にしようにもその規制があって分割できない…。

これらのことについては、私が言うまでもなく、すでに業界から規制緩和への運動を起こしているところですが、
もしこれらが少し、ほんの少しでも緩和されたら、これはめぐり巡って景気高揚に繋がるだろうと思っています。

たとえば、建蔽率40%・容積率60%という非常にゆっとりとした地域の…すべてとは言いませんが状況に応じて容積率を一部80%にするとか、

最低敷地面積を165㎡(50坪)を160㎡にするとかすれば、今まで売ろうにも売れなかった不動産が動き始めます。
買いたくても買えなかった人たちが家を持てるようになります。

不動産・建築に関わる仕事というのはとにかくたくさんあります。
仕事が増えるということは、今の時代とても貴重なことです。
(なにも不動産屋だけが儲かるという話ではありません)

ほんのちょっと、それも急にではなくて、例えば“2年先にこうしますよ”という方針だけでも決まれば、
気持ち的にも用意ができるというものです。

みんなが賛成する案なんて…ないですからね。

それに、法律を絶対視するということは、身体が大きくなったからといってベッドを大きくせずに自分の足先を切るようなものです。

ほんの少し枠組みを変えるだけで、相当、日本に元気を取り戻せると思うのですが。

竜巻で建物が損壊した場合、保険は適用されるの?

2012年5月7日 月曜日

今回のつくば市の竜巻は、被害を受けられた方には失礼ですがパニック

映画を観ているかのような今までに見た事のないすごい竜巻でした。

ちなみに火災保険や地震保険はありますが、津波保険や竜巻保険って

聞いた事がありませんが竜巻によって建物が損壊した場合、保険は適用

されるのでしょうか?

津波保険や竜巻保険という名前では無いですが、津波は地震保険に含められますし、

竜巻は風害・風災に含まれ保険の対象となります。

それ以外にも例えば水害などもあります。

風災の具体的な内容とは…

損害保険では約款上、台風、強風、せん風、暴風、暴風雨等の被害を風災と呼びます。

それらの形態としては次のような状態があります。

1)風による直接被害

風の力により目的物件が直接被害を受けた状態。たとえば、強風により瓦などの

屋根材が吹き飛んだ状態などです。

2)風により吹き飛ばされてきた物体の衝突による被害

風により他から飛ばされてきた物体が目的物件に衝突し、被害が生じたもの。

例えば近隣の家の屋根材等が破損し、それが自宅に衝突し、損害を受けた状態です。

なお、この場合の風による被害は「異常気象下における損害」が対象になります。

「異常気象」とは近隣の被害状況、その地域の過去および最近の気象状況を調査し、

その原因となった気象が異常気象か否かを個別に判断するものとされています。

したがって、風による被害はかならずしも「台風○号」と名のついている必要はなく、

局地的におきた竜巻や突風による被害も保険金支払いの対象となります。

以上の事故による損害額が20万円以上になった場合に損害保険金が支払われることに

なります。

火災保険と言う名前が紛らわしいく、まるで火事の時しか出ない感じが

しますが、火事の他、盗難、水漏れ、水害、風雪害、爆発などに適用される

ことになります。

まとめると…

津波による損害=地震保険の対象

竜巻による損害=火災保険でカバー可能…となります。

契約する時は、しっかり保証内容も踏まえて納得した上で契約するようにしましょう。