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横浜市南区の不動産会社栄都

住宅エコポイント ~あまり知られてないこと~

2012年5月19日 土曜日

国土交通省は18日、住宅エコポイントの2012年4月末時点での申請状況と、住宅エコポイント発行状況を発表しました。
この制度が開始されてからの申請の累計は、139万8,433戸だそうです。

新築住宅の場合、獲得できるのは30万ポイント…つまり30万円分。

エコポイントというと、地域の名産品などから食品を選んで…なのかと思っていましたら、
追加工事にも使えるの…ご存知でしたでしょうか?

追加工事とは、同じ事業体が行うその住宅の工事であれば、どんなことにも使えます。
(一部でエコ・リフォームにしか使えないと思っていらっしゃるかたもいましたので念のため)

例えば、カーポートの屋根を付けたり、庇(ひさし)を付けたり、内装外装を問いません。
ただし家に関する“追加工事”ないといけません。

※一部 車の購入に充てられるケースもありますから、ご注意ください!

あいにく、住宅エコポイントは終了し、今では「復興支援・住宅エコポイント」となっていて、

受け取れるポイントは15万ポイントに減らされてしまった上に、
先に書いた“追加工事”にはその半分の75,000ポイントしか使えなくなってしまいましたのでご注意ください。75,000円もあれば何かの足しになるはずです。

復興支援という名が付くとおり、東北の物産を流通させることが優先されていて、
その辺のアイテムからどうぞ…というようになっているのです。

この復興エコポイントにも期限があります。

新築の建物の場合、平成23年10月21日~平成24年10月31日 に建築着工したもが対象ですのでご注意ください。

 

住宅エコポイントのHPを見ると、○○の場合、○○の場合…と、いろいろ難しくてご自身の“場合”がよくわからないのですが、

事務局に電話すると丁寧に教えてくれます。

HPを理解するより早いと思いますのでぜひどうぞ。

ちなみに申請受付開始からの住宅エコポイントの累計発行状況は、135万7,769戸で、2,519億6,939万9,000ポイントになったとのこと。

2,500億もの商機を生んだことで言えば、成功だったかもしれませんね。
あ、エコポイントは政権交代「前」に決まった制度でしたね。

国は税金を取るだけとって、還付される機会は極めて少ないですから有意義にご利用ください!

3線4駅利用可能!≪ライオンズマンション野毛山公園南≫

2012年5月18日 金曜日

今日お昼過ぎ急な豪雨が降ってきてびっくりです!現在は何事もなかったように穏やかに晴れています。

今週末は土日とも天気が良さそうですね。多分様々な場所で不動産会社の社員が現地販売会をしていると思いますので興味がありましたらお出かけください。

本日の賃貸マンションのご紹介は交通至便の好立地にある≪ライオンズマンション野下山公園南≫です。

JR「桜木町駅」徒歩13分。京急「黄金町駅」徒歩3分、「日ノ出町駅」徒歩3分。横浜ブルーライン「阪東橋駅」徒歩6分。と通勤や買い物にとっても便利な場所です。1階には「マインマート」がありコンビニも近くにあります。

分譲賃貸マンションなので建物構造はしっかりしてますし、オレンジ色のタイルはライオンズマンションのトレードマークですね。

バルコニーは南西に面しているので日当たり良好!洗濯物も良く乾きそうです。

現在募集中のお部屋は7階の角部屋。1DK(33.2㎡) 洋室7.5帖・DK7.5帖 バス・トイレ別で脱衣所もあります。

【住所】 横浜市中区初音町1丁目

【構造】 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建て

【築年】 1992年 2月

【設備】 バス・トイレ別 オートロック エレベーター エアコン フローリング 室内洗濯機置場

【賃貸条件】 賃料¥80,000 管理費¥3,000  礼金1ヶ月 敷金2ケ月

新婚さん向き!もちろん1人で贅沢に使用するのも歓迎!ご連絡お待ちしております。

 

支払金・預り金の保全措置

2012年5月18日 金曜日

宅建業者が受領しようとする支払金又は預り金については、宅地建物取引業保証協会が一般保証業務として行う保証措置(連帯保証)、銀行等が一般保証委託契約に基づいて行う保全措置、及び保険事業者が保証保険契約に基づいて行う保全措置及び指定保管機関が一般寄託契約等に基づいて行う保全措置が設けられており、その概要は宅建業法35条に規定する重要事項の説明の1項目となっている。

宅建業法35条1項11号に規定する支払金・預り金とは、代金・交換差金・借賃・権利金・敷金その他名義のいかんを問わず取引の対象となる宅地又は建物に関して受領する金銭である。

ただし、受領額が50万円未満のもの、宅建業法41条又は41条の2の規定により保全措置が講じられている手付金等、売主又は交換の当事者である宅建業者が登記以降に受領するもの、及び報酬は除く。

 

保全の方法としては、
1)銀行等との間に保証委託契約を結ぶ方法。
2)保険事業者との間に保証保険契約を結ぶ方法。
3)業者と指定保管機関との間で手付金等寄託契約を、業者と買主との間で質権設定契約を結ぶ方法(ただし、工事完了後の売買の場合に限る)。

土地の引き渡しを受ける前に売主の不動産会社が倒産しても、支払金や預かり金が買主に戻るように保全措置を講じるかが記載されます。

保全措置の対象となる場合には、銀行などの保全措置機関が発行した 「保証証書」 を受取るのと引き換えに手付金等を支払うことになります。
また、万一のときの手続きも確認しておきましょう。なお、「手付金等」とは契約時の手付金だけでなく、中間金、内金などの名目にかかわらず物件の引渡し前に支払われる金銭(売買代金に充当されるものすべて) を含んでいます。
したがって、契約時の手付金は保全措置の対象外でも、後からの中間金の支払いにより(その合計額が) 保全措置の対象となる場合には、
同様に保証証書を受取る必要がありますので注意しましょう。