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横浜市南区の不動産会社栄都

プロパンガス復権? その2

2012年5月26日 土曜日

世の中のしくみというのは未来永劫続くものではないもので・・・。

数年前まで日本では、電話といったら電電公社一社しかありませんでし

た。
JRは国鉄といって、今みたいに競争も無ければ低姿勢の雰囲気ではありませんでした。

それが今ではNTTでさえもシェアを食われるようになり、JRも私鉄や飛行機と料金で対抗しないといけなくなりました。

とはいえ、NTTは電電公社時代に築いた電線を他業者に貸している訳で、完全に自由競争化した訳ではないのですが…。
一方注目したいのはガス。

日本では、いわゆる都市ガスとプロパンガスの比率は5:95だそうですが、
そのプロパンガスの大元の仕入れ価格が下落しているとのことです。

そうなると当然、今日も使っているプロパンガスが来月あたりから安くなるかと思ったら…。

(古くからの)仕組み上、そう簡単にいかないようなのです。
大元がいて、卸業者がいて、その先に販売業者がいて、その仕組みはそう簡単に変わりそうもないのです。

なぜなら、東京ガスは非常に公共性が強いものですが、プロパンガスの価格は自由設定なのです。

自由なだけに、確固とした“標準価格”というものが無く、扱っている販売業者でさえも、
「うちは1㎥いくらだよ」と言えるところが少ないというのですから驚きです。

 

でも諦めないでください。

こんな協会もありますので、相談されてみたらいかがでしょう。
【一般法人 プロパンガス料金消費者協会】
http://www.propane-npo.com/index.shtml

再度申し上げますが、価格が自由なので、「格安」をうたって勧誘し、そのあとでズルズルと価格を値上げする悪徳業者もあるとのこと。
そういう相談にものってくれそうです。
電力については、自家発電しない限り、このエリアの人たちは「あの(総括原価方式の)」東京電力から電力を供給される他方法はありません。
これもなかなかつらいところですね

プロパンガスの価格が下がれば、不動産購入にあたって稀にですがプロパンガスだから…という理由で敬遠されることは無くなると期待するのですが。

 

日本では95%もの比率で使われているプロパンガス、業界もこれを機に「構造改革」してほしいものです。

不動産の相場

2012年5月26日 土曜日

基本的には、世の中の景気に左右されてます。

相場とは

市場で決まる商品の値段,価格.

市場の変動を利用して差益を得ようとする投機的取引.

妥当とされる金額や方法.

なのですが・・・・

不動産(土地)の場合、限定商品になるケース(隣地)は、相場が成り立ちません。

広範囲で調べると相場が見えてきます。

ただ、道路付け、形状等によって全然違います。1本、道路を挟んだだけで大幅に違うことも(町名が違うだけでも)

不動産の場合ネット、図面では見えてこないのです。

現地を見て行きましょう!見えてきます。

当社で、現地ご案内します。 お気軽にお問い合わせください。

 

自治体ごとに異なる、高度地区制限とは・・・

2012年5月26日 土曜日

都市計画法に基づく「地域地区」のひとつに「高度地区」があり、建物の高さに関する制限(最高限度または

最低限度)を規定しています。

一方、建築基準法では建物の高さについて、第一種・第二種低層住居専用地域内の高さの制限、道路斜線

制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影による中高層建築物の高さの制限が規定されています。

建築基準法による建物の高さの制限と「高度地区」による制限とは、どのように違うのでしょうか。

高度地区の制限内容は自治体によって違います。

 

 

 

 

 

 

高度地区について都市計画法では、「高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または

土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区とする」(第9条17項)

と定義され、また、建築基準法では「高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画

において定められた内容に適合するものでなければならない」(第58条)とされているだけであり、具体的な

制限内容は法に定められていません。

建築基準法による斜線制限などが全国共通の規定であるのに対して、高度地区の制限内容は(それを導入

するかどうかも含めて)自治体ごとに異なっているのです。

◇最高限度高度地区の高さ制限とは…

最高限度高度地区は市街地環境の維持を目的として定められるもので、主に北側隣地の日照保護や通風

の確保などを考慮した「斜線型高さ制限」と、建物の高さ全体を一定限度以下に抑えるための「絶対高さ

制限」とに大別されます。

◇最低限度高度地区の制限とは…

上記の最高限度高度地区の制限とは逆に、土地利用の増進を目的として建物の最低限度の高さが指定さ

れる場合があります。

最低限度の高さよりも低い建物は建てることができず、決められた高さ以上の建物を(容積率など他の制限

の範囲内で)建てなければなりません。

ちなみに神奈川県の場合は…

神奈川県では横浜市、川崎市をはじめ、6市2町で高度地区の制限が導入されていますが、その内容はすべ

て異なっています。

横浜市では、斜線型高さ制限と絶対高さ制限とを組み合わせた第1種~第5種高度地区、絶対高さ制限のみ

による第6・第7高度地区の合計7類が規定されています。