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横浜市南区の不動産会社栄都

安心して中古マンションを買えるようになります

2012年6月22日 金曜日

消費者の方にとってはうれしい話です。

ますます、消費者は保険で保護され、不動産業者は保険料を支払うことになりますが・・・。
今回は中古マンションの売買における瑕疵に対する保険が新たに認可を受けたというニュースの話です。

「まもりすまい保険」といえば、新築戸建に限った話かと思いきや、
中古の住宅にも掛けられる保険があるのです。

おさらいですが、この「まもりすまい保険」というのは、
売主の個人または建設業者が掛ける保険なので消費者(物件の購入者)が負担するものではありません。

そう、

昔、問題になりましたよね。
完成前の戸建を契約したところ、完成を前に倒産して、家の建設は進まずそのまんま…。

または、完成して住んでみたら、家が傾いて来た…10年保証があるからと修理を頼もうと思ったら建設業者はもう倒産してた…。

こういう最悪のケースを回避するためにできた保険です。
今回、中古マンション用にできる保険は、

契約して住んでみたところ、雨漏りがしてきた…という時、

瑕疵(引渡し当時わからなかった隠れた欠陥)について、(個人の売主または、宅建業者が)保険をかけて
10年の間もし、保険を掛けた個人の売主や宅建業者の支払い能力が無かった場合、保険が代わりに支払うというものです。

おまけに、これまでマンションの保険というと、共用部分も含めて検査しなければならなかったのが、
専有部分に重点を置いたものにし、保険料も安くなりました。
ウイン・ウインの保険とも言えるでしょう。

ん?ほんとうにウイン・ウインでしょうか?

売主側が保険料を負担するのでやっぱり消費者側が、よりウイナー(勝者)でしょう(笑)
あと、欠陥ならなんでも訴えられるかというとそうではなく、
基本構造によるもの、防水部分にかかる部分…と限定されていますので、くれぐれもご注意ください。

あ、それ以外にも建築年など、要件がありますからご確認くださいね。

消費税増税前に不動産購入…契約、引渡し時期に注意が必要です!

2012年6月22日 金曜日

もし「増税前にお得に買いたい」と考えるなら、気をつけたいのが

契約の時期です。

物件の契約をしても、引き渡しは半年~1年後というケースもあります。

消費税は原則、契約時ではなく、物件の引き渡し時点の税率が適用

されるので、契約から引き渡しまでの間に増税が実施されたら、高い

税率が適用されます。

 

 

今回、国会提出された法案には2013年10月1日前に契約し、14年4月1日

以降に物件を引き渡した場合には旧税率を適用するとの経過措置が用意されています。

ただ消費税が3%から5%に上がった1997年の経過措置は、基本設計部分を

特別仕様に変更するなど修繕をする条件付きでした。

今回の法案にも細かい条件が付与されることも想定されます。

また、売り主側の事情で契約日や引き渡し予定がずれてしまう可能性もない

わけではありません。

せっかく税負担を軽くしようと早めに契約しても、実際は高い税率が適用されて

しまうようなことにもなりかねませんので注意が必要です。

建物滅失登記

2012年6月22日 金曜日

建物滅失登記 (自分でする事も可能です。士業の方に依頼すると3万から4万円の費用)

家を新築する際に、以前からあった建物を解体して建物がなくなった時に、しなければならないのが建物滅失登記です。

建物滅失登記をしないと、金融機関から融資を受ける際に、融資が受けられなくなったり、

取壊した建物の登記簿を残しておくと後々面倒になります。
解体後一か月以内に法務局で建物滅失登記をする事が必要
・滅失登記に必要な書類
①登記申請書
②案内図(住宅地図からがベスト)
③取毀証明書(解体工事の会社が発行)
④解体工事会社の印鑑証明書
⑤解体工事会社の会社登記事項証明書