‘徳ちゃん’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

デザイナーズ物件の失敗

2012年3月1日 木曜日

収益物件に投資をしようと考えている方は、きっとこれからの入居者の好みというものを意識されていることでしょう。

入居者に気に入ってもらえる物件をつくっておけば、また、今ある部屋をリフォームすれば空室対策になるだろうと。

ということで、不動産雑誌を見ると、入居者に対して行ったアンケート結果が出ています。
希望する施設等のランキングをみると
1、バス・トイレ別
2、オートロック
3、ロフト
などがいつも上位を占めてきますが、もうひとつ、今回のテーマ「デザイナーズ物件」もたいてい上位にランクインしてきます。

これは、単にその雑誌社の意見かも知れませんから、アンケートの結果と鵜呑みはできませんけどね。

過去にこういったことが実際にありました。

著名なデザイナーがある新築アパートをデザインしたのです。
外観は、他にないインパクトのあるものになりました。
気になる室内ですが、どれも1Kタイプですが、
オレンジ系の部屋、グリーン系の部屋、ブルー系の部屋と分けて柄モノの壁紙を張りました。

施主も納得はしていたのですが、最初の入居希望者が…「家具の合う合わないが出てくるので、白の壁紙に代えてくれたら入居決めます」って。
施主や建築業者が悩んでいるところ、次の希望者も、その次の希望者も…。

デザイナーは下を向いて悔しそうにしていましたが、結局白の壁紙に張り替えることにしました。

あまり、奇抜なものにすると、オーナーの趣味にあっても、実際の結果が付いてこないことがあります。

それ以来、建築業者としては「室内はオーソドックスに」が合言葉になりましたが、
デザイナーさんはちょっと悔しそう。

中には奇抜な室内の物件もありますが、空室のリスクと隣合わせですので、
心配になられたら、ぜひご相談ください。

不動産投資物件を品定めするとき

2012年2月28日 火曜日

投資物件の品定めをする基準に「利回り」があります。
その投資物件を買った場合、一年でどれくらい回収できるかということですが、

表面利回りは、年間の回収金額÷総建築費の率となります。
アパートなら、年間総賃料÷総建築費ですね。

表面利回りが5%だから「いいじゃん」と思って買ってみたら、思いのほか手元にお金が残らない…という恐怖の体験をする前に計算するのが・・・実質利回り。

上のアパートの例でいえば、

年間総賃料から「管理にかかった費用」「税金」「ローン返済」などをマイナスしなければなりません。買う前からある程度計算できますから、ぜひやってみましょう。
広告に出ているのは、ほとんど「表面利回り」です。だいたい10%とあれば実質は6~8%程度になります。
じゃ、表面で5%の物件の実質は…?想像にお任せします。

特に中古物件を買われた方は、「管理にかかった費用」がかさむことは明確です。ガス給湯機は10年で交換が目安だし、機器の修理や交換ならまだしも、建物の修理となると桁が増えることがありますから要注意です。

ここまでは誰でもが言っていることですが、
実質利回りをちょっと「良くする」材料があります。

それは、「経費」。

特に10戸以上お持ちの方は、事業としての「大家さん」ですから、今までただ払っていた車のガソリン代、飲食費、通信費などが全部とはいいませんが「経費」として認められますので、その分がちょっと浮くことになります。

もちろん株式会社をつくると、その設立費用や、法人税、税理士に払う費用などがあるので、プラス・マイナスはありますけど。

経費が認められることは、内容(やりかた)によっては大きく収支に影響してきます。
でも、投資というものは、その物件を売った時に手元にいくら残りました・・・というのが「成績」。

利回りだけで判断はできないものです。
どう投資していいのか迷っているかたは、勉強会に参加するなり、本を読むなり、それか当社にお出でください。

あ、当社は投資顧問じゃありませんから(笑)

※以前は新築アパートを建てた時、建物にかかる消費税がほとんど戻る・・・という手続きがま

かりとおっていましたが、今は税務署が認めてくれません。

当たり前すぎて今さら聞けないこと  ~契約~

2012年2月27日 月曜日

お客様からたまに聞く、単語に「本契約」「仮契約」があります。

一方、私たち不動産業者からすると、

「仮」も「本」も無いのですけど。

伺ってみると、仮契約は私たちがいう「契約」で、本契約は私たちがいう「決済(引き渡し)」のようです。

気をつけておかなければいけないのは、契約時に、「仮の契約だもんね」・・・と軽く思ってしまうことです。

契約が締結すれば、もちろんそれをもって契約は有効になります。
ですが、たいていの場合、「ローンの審査が決められた期限内に通らなければ白紙解約ですよ」という条文が載ります。ローンの審査が通らなければ(という自分の意思ではない理由で)契約は無いものになる可能性があるから「仮」と思われるのでしょうね。

先に書きましたように、「契約」であって「仮」ではありませんので、契約書に書いてある約束を守らなければ「違約」となり、契約書に定められた違約金を請求される立場となります。
一方、相手方が契約書に書いてあることを守らなければ、違約金を請求できる立場でもあります。もう、それなりの責任と義務が発生するのです。

ただ、あくまで契約は甲、乙・・・当事者同士のものなので、両者の話し合い(協議)が基本ですが、
仮・・・と思っていると大きなやけどを負いかねませんから注意してくださいね!