‘徳ちゃん’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

抵当権の話し ~1番抵当~

2013年6月8日 土曜日

不動産の購入で融資を受けた方なら知っている「抵当権」

登記簿(全部事項証明書)を見ると、抵当権には1番があれば2番も3番もあるのですが、お金を貸した側にそういった順番が付けられるものなのでしょうか?

 

その前に、民法の大原則を知らないといけません。
それは 「債権者平等の原則」 。
原則によれば、お金を返してもらえる権利(債権)は1番でも2番でも順位は無いはずです。

具体的にいうと
Aさんが、Bさんから100万円借りました。それを返済せずさらにその1年後にCさんから100万円借りました。

ところが、Aさんがその後自己破産してしまい、返せるお金は120万円。

Bさんは 「(Cさんより)先にお金を貸したのだからまずは100万耳を揃えて返してほしい」と言いました。

一方、Cさんは、「債権者Bと自分(C)は原則平等なのだから、Bさんに60万円、自分(C)にも60万円返還すべきだ、と言いました。

どちらが正しいのでしょうか?
答えはCさんです。

もちろん、この例では、BさんもCさんも貸したのは同額ですから持ち金の120万円を2で割った60万円ずつ…という計算になりましたけど、貸す金額によって実際は変わってきます。
さて、不動産の話になりますが、

登記簿を見ると、抵当権の所に番号がふってあります。

その1番がいわゆる「1番抵当」その下が「2番抵当」となるわけです。

こうやって、抵当権に番号をつけると、上に紹介した「債権者平等の原則」の『例外』となって、
番号の順位が優先的に回収できるようになってしまうのです。

1番がすでにいたからといって、後から1番をつけるのは事実上無理です。1番の「承諾」が必要だからです。
ちなみに、競売や任意売却のような手続きになった場合、2番以下の債権者は、還ってこない…と思っておいた方が良いでしょう。
1番抵当権者さえ満足に還ってこないのですから当然といえば当然です。

「原則」があれば「例外」があるのですね。

薄型テレビ は壁に…掛けない

2013年6月2日 日曜日

液晶やプラズマなど市場に登場時“壁掛けテレビ”としてデビューした薄型テレビが、

ある調査によると、ほとんどテレビ台などに直置きされていて“壁掛け”になっているケースは極めて少ないという結果があ
るそうです。

それは家の壁の構造によるものです。

32型でも10kg、40型になると15kgにもなるテレビを、ほとんどの家で採用されている内装材「石膏ボード」で支える
のは無理というものです。

あらかじめ新築時に、ここに○○キロのテレビを付けるから、としっかりした下地と、可能なら配線の管を設けてもらえたら
完璧なのでしょうが…なかなかそういうわけにはいきません。

石膏ボードは足で蹴っても穴が開いてしまうほどの柔らかいものです。

リフォーム業者に頼むのもひとつですが、失敗例もあるので紹介しておきます。

テレビ・人・窓が一直線に並んでいる場合…テレビに窓の風景が映りこんで画像が見辛くなります。

テレビを見る角度と逆の同じ角度にシーリングライトがある…これも照明がテレビに映りこみます。
ですので、実際に壁付けをする前に、仮に据えてみて昼夜で“たぶんこうやってテレビを見るだろう姿勢で”確認することを
お勧めします。

住宅着工戸数は8ヵ月連続の増加

2013年5月31日 金曜日

国土交通省が31日発表した、2013年4月の「建築着工統計調査」結果

 

同月の新設住宅着工戸数は  77,894戸(前年同月比5.8%増)、

新設住宅着工床面積は 6,977,000㎡(同6.4%増)と、いずれも8ヵ月連続の増加。

季節調整済年率換算値では、939,000戸。


内訳ですが、

持家が28,357戸(同17.5%増)と8ヵ月連続の増加。

一方で分譲住宅は21,388戸(同6.9%減)と2ヵ月連続の減少。

うちマンションは10,178戸(同22.0%減)と2ヵ月連続の減少となった一方、一戸建住宅は10,559戸(同15.4%増)と8ヵ月連続の増加。

貸家は27,842戸(同7.8%増)と2ヵ月連続で増加した。