‘徳ちゃん’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明書の重箱の隅 ~誰が原本?~

2013年8月29日 木曜日

重要事項説明書は、宅建業法第35条、35条の2の規定に基づき仲介業者が作成して、買主に対して宅建主任の有資格者が説明することが義務付けられています。

契約時に、原本を誰が持って、誰がコピーでいいのか、不動産業を始めたころに先輩から教わることです。

一方契約書は、甲さんと乙さんのものですから、原則的には売主、買主がそれぞれ原本を持つことになります。

重要事項説明書は、法に基づいて宅建主任者が説明しますが、本書の最後にこう書いてあります。

「表記の宅地建物取引主任者から取引主任証の提示があり、本重要事項説明書および重要事項説明資料についての説明を受け、受領しました。
住所 ○○○  氏名 ○○○ 平成25年‥‥」
とあります。
この○○は、いわゆる買主が記名・押印をするところです。
ということは、誰が原本で誰がコピーを保有すべきでしょうか?

答えは、作成・説明をした仲介業者が原本、お客様がそのコピー…ということになります。

ただ、お客様にコピーでなく原本を…という会社も少なくなく、お客様用に1部原本をつくるケースもあります。
再度書きますが、本質はその重要事項説明書を作成して説明した仲介業者が説明をした証として原本を持つものなのです。

重要事項説明書の重箱の隅  ~手付金編~

2013年8月27日 火曜日

不動産でいう契約には、手付金が必要になるケースがほとんどです。

ただ、その手付金、大きくは3つ名前がついているのご存知でしたでしょうか?

 

証約手付、違約手付、解約手付です。

 

証約手付:契約の証とするために預け入れるもの

違約手付:契約の証とするための預入金だが、もし、違約解約となった場合はそれが違約金や違約罰としての材料となる。

解約手付:契約の証とするための預入金だが、もし、買主が契約をやめたい場合はその手付金を放棄する。売主が契約をやめたい場合はその手付金を買主に戻して、さらに同額を差し入れることで解約する、そういう性格の手付金。

ということで、3つ名前はあるものの、違約手付も解約手付も、証約手付のうちに含まれますので、性格の違いでは2つとなります。

 

契約時に手付金の授受が行われるわけですが、当事者同士何も申し合わせがなければ、「(もちろん証約手付の中の)解約手付」とみなされます。

重要事項説明の重箱の隅  ~住居表示編~

2013年8月26日 月曜日

不動産の売買に、住居表示はほとんど登場しません。重要事項説明書の1コマにその記載があるのみです。

実際の取引では、法務局に登録されている「地番」で特定していきます。

ですから、これから紹介する「住居表示」は、取引に直接影響するわけではないので先にお断りしておきます。

 

例えば元の住居表示が、横浜市港南区日野町峰○○○○番地○○○号という桁数の多い住所だったのが、住居表示を改定して、港南区港南台○丁目○○番○号 という簡単なものになりました。これが「住居表示の実施」です。

この事業は日本全国的に行われていますが「未実施」のエリアが少なくありません。

東京都でさえ、未実施地区は多く残っています。

法人が多かったり、昔から人が住んでいる所は、住居表示を変えることに住民などからの賛成を取り付けられにくいのだそうです。
いっぽう新興住宅地は、元々山だったり海だったりするわけで、新しく住所が付けやすいのです。

ただ、○丁目○番○号、とかいてあるからと言って、住居表示が実施されたのかというと言いきれません。
役所のHPや直接連絡してお確かめください。

“○○という地域は住居表示が実施されたのか?”と聞けばOKです。

当社がある白妙町、隣の高根町、浦舟町も○丁目…となっていますが、実は「未実施地区」なのです。

役所に問い合わせたところ、白妙町は1~4丁目まで割り振られていますが、「未実施」なので1~4丁目がひとくくり、という考え方。 一方、「実施」されると、各○丁目がひとつのくくりになる…のだそうです。