‘徳ちゃん’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

投資家で利益をゲットするタイプ 損をゲットするタイプ

2012年2月14日 火曜日

先日大家さんの会に参加しましたが、いろいろな大家さん候補の投資家に話を伺うと、大きく3つのタイプに分かれるような気がしましたのでそのことを。

①とてもよく勉強・探究するタイプ

②他人の批判ばかりするタイプ

③適当にGoするタイプ

①と②意外に多かったですが、大切なのは③じゃないでしょうか?

②は大家さんの会に限らず、批判をすることは誰でもできるので、こういう人はどこへ行ってもそうするでしょう。
①は勉強して勉強して、自分がどうしたらいいのかわからなくなってしまいます。
①の結果②になるケースもあります。

ただ、③の方は、①と②のかたの思考のプロセスとは違う気がします。
リスクを負っているからか、顔つきもオーラも違う気がします。
③のように踏ん切りをつけて投資物件を買って収益をあげているのを見て、①と②はうらやましげに③を先生のごとく崇めます。

先生の中には勢いで本を出版するかたもいますが、数年前と今とでは、銀行の栓の空き具合がかなり違うので、
投資の上ではその大事なところが参考にならなかったりするので要注意です。

金融の事情は常にアップデートしておかないといけませんね。

いけないのは反対に勉強をまったくしないでこの世界に臨むこと。
勉強をしている人にあなたの利益を全部持って行かれてしまいかねません。

どれくらい勉強したらいいのでしょうね?
事前に知っておいたほうが良いことや、やってみて初めてわかることなど…

はじめての投資という場合もあるでしょう、緊張してドキドキする気持ちもわかります。でも、

聞くのと実際に買うのとでは大違いです。

あなたの大きな一歩になるかも知れません。一度ご来店されてみてはいかがでしょう?

不動産購入…迷った時には

2012年2月13日 月曜日

東京ゲートブリッジ開通に思うことがあります。

航空機が近くを通過するため(その数値的なことはわかりませんが)高さが98.1m以下になっているとか。
さらに大型船が通れるように、54.1mの高さ、300m開口幅があるそうです。

そういえば、横浜のベイブリッジもそんなこと言ってたのを思い出しました。
クイーンエリザベスⅡが通れるように…という高さに造ったのですが…もうその船は新型になってしまい、
横浜の大桟橋につけることができないから、ブリッジをくぐらずに留められる、大黒埠頭に接岸します。
これじゃ~乗客は“貨物扱いか?”と思うことでしょうね。
ベイブリッジをそれに合わせて高さを変えるのは不可能でしょう。

私たちが扱う住宅も、同じことが言えるのではないか…と。

昭和50年ころは今のように車が普及するとは思わなかったから車庫は1台分が普通でした。
家族が多かったから、部屋数は5~6LDKなんてザラでした。

ところが今のスタンダードはご存知のとおり全然違います。

では、将来はどうなるのでしょうか?

今は駅から徒歩圏内の物件がもてはやされていますが、
もしかしたら仕事の形態が変わり「駅」というしがらみから解放されてしまうかもしれません。

ガソリン車は過去の遺産となり、セグウェイやそれにかわる機械が車の代わりになるかもしれません。

スタンダードは変わるのです。

船はどんどん進歩して、一寄港地の橋の高さに合わせようとはしません。

私たちの生活も変化し、今の「常識」がそうでなくなるかも知れません。

そんなことを思うと、悩んで(不動産を)買えなくなってしまいますか?
ひとりで悩まずに、一緒に考えましょう。どうぞご相談ください。

公証人て…なに?

2012年2月12日 日曜日

公証人役場、公証役場…に行かれた方~手を挙げてくださ~い?

普通無いですよね?でも実は私、あります。

でも、もしあなたがここに関わるとしたら相続…というより遺言の件じゃないでしょうか?

私は別の件でお世話になったのですが、終わってみてもよくわからない存在だという印象が残っています。

それは必要があって……私のある書類のコピーが本物の写し(コピー)であることを証明する…というハンコを押してくれるたのがその「公証人」。

どうやら弁護士を引退された方が行っている仕事のようでしたが、
事務所はみな役所の近く(の家賃が安くないところ)のビルの一室。そう広くないとはいえ、よく維持できるなぁ~と感心します。

大きなお世話ですね。

遺言(法律用語では「いごん」と呼びます)には3種類あって、

①自筆証書遺言 ②秘密証書遺言 ③公正証書遺言

それぞれ長所短所があるのですが、このうち③の公正証書遺言だけが「無効になるおそれがない」とされています。

せっかく生前に書いてもらっても、無効になってしまっては大変です。
③の公正証書遺言はその名の通り、公証人がそれを書いて、遺言者と証人、そして公証人が署名、押印します。

①と違って、手続きがありますし費用もかかりますが、後々のことを考えると、これ(③)があれば、とりあえず安心といったところでしょうか?

費用ですか?聞いた話ですと、1億円の遺産の場合およそ6万円だそうです。

健康なうちは証人とともに公証人役場に行って作成できますが、寝たきりになってしまっても頼めば病院まで来てくれますから安心してください。

病床で遺言を…というのもナンですけどね。

準備はお早めに!