通知預金は、近い将来に使いみちが決まっているお金を短期的に運用したい場合などに活用します。
当社の場合、金融機関よりお金を借ります。
しかし、まだ支払が到達していない名目の借りたお金が通帳にあります。
そのお金は借りた名目以外の利用に制限があるため、
金融機関は通知預金にし自由に出し入れが出来ないようになっています。
通知すれば引き出せるようにはなっています。
通知預金は、近い将来に使いみちが決まっているお金を短期的に運用したい場合などに活用します。
当社の場合、金融機関よりお金を借ります。
しかし、まだ支払が到達していない名目の借りたお金が通帳にあります。
そのお金は借りた名目以外の利用に制限があるため、
金融機関は通知預金にし自由に出し入れが出来ないようになっています。
通知すれば引き出せるようにはなっています。
住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」は住宅事業者さまを対象として提供する保険です。
すべての新築住宅は「住宅品質確保促進法」により、10年間保証されます。
新築した住宅の基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)に関して、完成引き渡し後から10年間になんらかの瑕疵(欠陥)が見つかれば、工務店や不動産業者に対して、無料補修などが義務づけられています。
住宅性能保証制度の長期保証は、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分に発生した瑕疵を対象としています。
「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の浸入を防止する部分」とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」において定められている部分を指しています。
金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人に
とって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
つまり、印紙を貼らなくてもよいと言う事になります。
ここで言う営業とは、一般に営利を目的として同種の行為を反復継続して行う
こととされており、おおむね次のように取り扱っています。
(1) 株式会社などの営利法人の行為は、その営利法人が直接作成する株式払込金
領収書などを除いて営業になります。
(2) 財団法人などの公益法人の行為は、すべて営業になりません。
(3) 協同組合など会社以外の法人の行為は、次のようになっています。
法令の規定などにより利益金又は剰余金の分配などをすることができることに
なっている法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になり、出資者との
行為は営業になりません。
(4) 人格のない社団の行為は、次のようになっています。
公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている場合には、営業になりません。
その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成するものは、営業になります。
(5) 個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは
営業になりません。
なお、店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や
医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、
これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。