‘匿名’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

セットバックについて

2012年2月17日 金曜日

セットバックについての説明されている記事を書き出してみました。

建築基準法では、都市計画区域内で建物を建築する場合、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接することが義務づけられています。これによって、災害時のの緊急車両の円滑な通行や消火活動がスムーズに行われ、安全で快適な住環境が確保されます

建築基準法が施工される前に建築された建物では、前面道路が幅員4mに満たない場合もあり、都内でも、下町など、現在でも4mに満たない道路に接する物件が残ります。こうした道路に接する土地に建築物を建てるために必要なのが、「セットバック(道路後退)」です。セットバックとは、現況4mに満たない道路に接する土地に新たに建築物を建てる場合、現在の道路中心線から2m道路境界線を後退して建築物を建てることをいいます。そうすることで、将来的に隣地や向かいの敷地を含め、幅員4mの道路を確保しようというのが目的です。

建蔽率・容積率算出の際に土地面積として扱われるか、固定資産税が免除されるか等は、市町村によって異なりますので、契約時に確認されることをおすすめします

 


●接する道の幅が4mに満たない土地だということです。
●不動産は道路が大切です、「実際見た目の道路」と家を建てる時に係る「建築基準法上の道路」とは意味を分けて考えておく必要があり、土地を買う時にも売る時にもこの事を理解しておく事が大切です。

売主様にとって、売却価格を設定する時に、これを知った上でする価格設定とそうでないのとでは、納得も違いますし、結果も違ってきます。
●建築基準法という、家を建てる時の法律の前提が、「建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」となっているということです。

■広告で セットバック要(約5㎡)とある時の意味
3m幅の前面道路に、間口が10m接している敷地がある時
(4mー3m)÷2×10m=5㎡   となり
対象敷地の内、道路側約5㎡の部分は、建築対象面積から(建築基準法上は)除外される(所有は自分のものです)ということです。
現状が4mに満たない狭い道路の街並みを、将来4mの道路が作りやすくなるよう、建替えの際には、国民皆で考えておきましょうということです 。

隣地との関係は民法で定められているのです。

2012年2月16日 木曜日

相隣関係でトラブルが起った場合、建築行政を担当しているところへよく相談がもち込まれますが、これは、一般に市役所などの行政側で取扱えない問題であり、お互いの話し合いによるか、または、裁判などにより解決しなければならない問題です。

例をあげます、民法では、次のようなものがあります、ぜひ知っておいてください。

  •  土地の所有者は、建物を建てたり、修繕したりする場合に必要な範囲内において、一時的に隣地の使用を請求できます。
    ただし、原則として相手の了解を得る必要があります。
  •  建物を建てる場合には、隣地境界線から50センチメートル以上離さなければなりません。しかし、これと異なる慣習があればこれに従うこととされています。
  •  隣地境界線より1メートル未満のところに他人の宅地を見渡せる窓や縁側を設ける場合は、目隠しをしなければなりません。
  •  土地の所有者は、雨水が直接隣地へ注ぐような屋根その他の工作物を設けてはいけないことになっています。
  •  井戸や下水溜を掘る場合は、隣地境界線から2メートル以上、池や便槽を設けるため穴を掘る場合は、1メートル以上離さなければならないことになっています。
  •  土地の所有者は、隣地の所有者と共同で境界明示杭、塀を設けることができることとされています。

 

以上、市役所などで取扱う建築基準法その他の行政法規とは別の民法上の問題を若干例示してみましたが、これら民法で定められた事項は、相手方との話し合いにより了解が得られれば、規定と異なることもできますので、建物を新築、増築、改築するとき、または隣との境に塀をつくるときなどは隣地所有者とよく話し合って決めることが大切です。

 

お互いさまなのですから・・・・・

住宅ローンの物件担保

2012年2月14日 火曜日

住宅ローンの審査がされる時には居住する物件が担保になります。

(居住しないものには住宅ローンとは言いません)

 

 

住宅ローンの担保は融資を行うと共に、対応する物件に抵当権が決められることにより話がまとまります。
抵当権が定められた物件は、住宅ローンが返済できない場合にローンと相殺されることになるはずなのですが、この長い不景気により、担保評価が下がり、追い金をしなくてはいけない状態の方が多数です。

 

 

そんな歴史を踏まえ、担保物件の評価が低いのに対し借り入れ希望金額が多い時には、住宅ローン審査に通らないことになります。
担保物件が低い評価を受けると、ローンが支払えない時に担保不足になってしまい、貸した金融機関に損害が生じるからです。

 

新築物件を買うために住宅ローンを申請するケースでは、それほど問題にはなりません。
難しいのは、中古物件の購入時の住宅ローン審査基準となります。
購入希望が担保の評価が低い中古物件で、担保が不足すると、審査が通らなくなってしまいます。
金融機関で申請する住宅ローン審査においては、中古物件を新規で申し込もうとする場合に基準設定が厳しいようです。
けれども、借り換えの際はまた違って、新規の申し込みに対して審査基準が相当甘くなります。

 

物件の査定が中古物件のポイントになり、借りたい額と査定額のバランスが悪ければ審査が通らないことが珍しくありません。
借り入れを受けたい金額より査定額が大きく下回った場合、減額を余儀なくされることがあります。
住宅ローンの借り換えをする際には、自己資金の割合が高いほど審査が通りやすくなります。