‘匿名’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明書 特記事項 具体例

2012年2月28日 火曜日

雛形的ページを作ってみました。

1.本物件の引渡しの形状について、構造上、施工上の理由から若干の打ち継ぎ目、段差、打ちムラが生じ
ることがあり、また水抜き穴、打ち継ぎ目より隣接区画また本区画内に雨水、地下水等が流出する場合が
 あることを予めご了承ください。土地利用平面図がありますが、予定図であり、施工上、相隣関係、及び
 所轄官庁の指導等に変更があることまた、高さ、寸法等についても若干の相違が生じる場合があることを
 予めご了承ください。
2.ゴミ置場の利用および維持管理については地域自治会の指示に従っていただきます。なお将来、自治会
および資源循環局との協議により、本物件前面道路部分にゴミ置場が新設または移設される場合があり
  ます。
3.本物件敷地内または前面道路部分に電柱・支柱・支線等が設置される場合や、本物件上空を電線・電話
  線が通過する(自己及び隣接地の用に供する為)場合があります。
4.本物件周辺は第三者所有地のため、将来建物が新築(または増改築)される場合があります。その場合
日照・眺望・通風等に影響のある場合があります。
5.本物件の存する地域はテレビ電波障害のある可能性があります。テレビ視聴には有料ケーブル等の使用
  を要する場合があることを、及びその費用負担は買主に帰属することを予めご承知おきください。
6.「法令に基づく制限」は本日時点での内容で、将来法令の改正等により制限の付加、緩和される場合が
  あります。
7.ご入居後、原則地元自治会にご加入いただく事となります。町会費・自治会費が生じます。また、
  幹事・役員等の業務に関わる場合があることを予めご了承ください。
8.買主は、本物件の住環境等を十分理解の上、売買契約を締結し売買契約締結後、売主及び媒介業者に
  住環境等の変化について損害賠償、その他の異議申し立てないこととします。
9.犯罪収益移転防止法により、身分証等の提示とその写しを取引の記録として保管させていただきます
10.個人情報保護法と個人情報の提供について、本物件の引き渡しに係る手続きその後の連絡等を行う為
  融資・登記・設計・保険・工事等、各種手続き委託先(第三者)等に必要な個人情報をお客様より
  本文をもって包括的な同意を得たものとし、都度同意を得ずに提供させていただきます。また、委託先
  (第三者)がお客様より個人情報の取扱いに関し同意書を取得する場合があります。
11.今回の売買契約は消費者契約法に該当します。
12.今回の不動産売買契約は宅地建物取引業法施行規則第16条の5による事務所での契約締結に該当します
 クーリングオフ制度(事務所等以外の場所において買い受け申し込みの撤回等)の適用はされません。
13.将来において不動産市場動向等の変化により分譲価格の見直しを余儀なくされる場合があります。
 その場合でも差額精算は致しません。また、買主は何ら異議申し立ては出来ません。

不動産の登記簿謄本

2012年2月27日 月曜日

登記簿とは、不動産に関する権利関係及び物理的現況を記載するために設けられた、登記所が保管する帳簿をいう。

土地建物の権利関係を確認するには登記事項証明書を確認

【所在】【①地番】
住居表示が実施されている地域では、普段使用している住所と登記簿の地番が異なる場合がありますので、以下の方法で確認しましょう。
ⅰ「権利証」「登記識別情報」で確認
ⅱ「ブルーマップ」で確認(㈱ゼンリンより市販されているものですが、法務局、図書館などに置いてあるところも多いです)
ⅲ市区町村役場で発行する「住宅地図」と法務局で発行される「公図」を見比べて特定する

【②地目】【③地積】
現状と違っている場合も多くあります。
「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」
それまで紙の謄本で処理していたものをコンピュータ化したことを表しています。
新しく建築された建物を除き、ほとんどの登記事項証明書に記載されています。

【登記の目的】
所有者が変わる場合は「所有権移転」です。
【受付年月日・受付番号】
日付は法務局で申請書が受け付けられた日で、番号はその法務局での1月1日から12月31日までの受け付けの通し番号です。
【原因】
申請書の作成、提出、受付などには関係なく、権利が移転した日です。相続の場合は元の所有者が亡くなった日になります。
【権利者その他の事項】
新しい所有者が1人の場合は「所有者」になります。兄弟2人で相続した場合などは「共有者」として2人の住所氏名が記載されます。

 

重要事項説明添付資料・公図

2012年2月26日 日曜日

公図は、登記所に備え付けられている、土地の形状や隣接地との位置関係(境界)が分かるように作られた「地図に準ずる図面」のことをい言います。

これは、土地の大まかな位置や形状を表すもので、登記所で閲覧し、写しを取ることができます。

不動産の登記簿ではその土地の面積、地目、所有者、担保権者などの情報は知ることができますが、

土地の実際のかたちや、隣の土地あるいは道路とどのように接しているかなどの情報は分かりませんので、

土地の形や位置関係などを図面にしたものが公図です。
公図は、明治初期の地租改正事業で作られた地図が基になっており、現況と大きく異なる場合がある。というのは、

明治時代の技術では正確な測量が難しかったこともあり、また徴税の参考資料として作成されたという背景もあり、現況とは一致しないことが多い。

ただし、公図の他に土地の位置や形状を示す公的な資料がない地域では、土地の大まかな位置や形状を明らかにできる点で資料価値があるため、今でも利用されている。
現在、国土調査法に基づく国土調査の一つで、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者・地番・地目を調査し、

境界の位置と面積を測量する「地籍調査」が実施されており、日本全国で「公図」を「正確な地図」へと置き換える作業がすすめられています。

 

 

公図ですが、法務局に備え付けられていることはもちろんですが、市役所等の役場でも閲覧、写しの請求ができます。