‘匿名’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

物件を一緒に、ご案内します。

2012年4月26日 木曜日

納得するまで案内し、実際に部屋を見せます
親身になってじっくりと接客・アドバイスします

 

ご自身だけでの判断は禁物です。

例)新築戸建て

実際に建てられたばかりの家はきれいで、問題点を見つけるのは素人には難しいものです。

建つ前の状態を確認できれば、より良いでしょう。基礎工事がきちんとしているか、土地の状況はどうか、といったことを見るためには、

広告が出て素早く見に行く行動力が大切です。

車で案内されると、周囲の状況を車で通過しながら見ただけ、ということになりがちです。

できれば歩いて、駅までの距離感や周辺の雰囲気を見てください。

家の前の道が、「静かそうだな」と思っても、通勤時間には意外に抜け道になっていてすごく交通量が多いといった場所は多いものです。

小さな子供がある場合にはこうした点も気をつけて見ないといけません。

できれば後日家族だけで電車で出かけて、駅から歩き、近所の人に状況をたずねたりして、じっくりと周辺情報を集めてください。

これもチェックリストを作っておくと良いでしょう。

 

境界確認/筆界特定制度

2012年4月24日 火曜日

普通に境界の確認はしてほしいものです・・・・・

土地には必ず境界(筆界)があります。
(境界とは所有権の境を指し、筆界とは地番の境をいう場合が多く、厳密には境界と筆界は別の意味になるのですが、 ここでは便宜上筆界を境界と呼んでいます。)
土地を売買する場合「だいたいそこら辺まで」と言って売買する人はまずいないでしょう。

いつの間にか自分の土地がせばまっていたり、隣の家の塀が自分の庭に勝手に建っていたら誰だって困るはず。
こんなときには土地家屋調査士が筆界を明らかにすることが出来ます。
土地家屋調査士とは、裁判外で、土地の筆界を明らかにすることが出来る唯一の国家資格です。

祖先から受け継いだ土地の境界(筆界)が分からない、
田畑を耕しているうちに誤って境界杭を抜いてしまった、
隣の家から、境界がおかしいと言われた・・・等々
あるいは、今ある境界杭の真正を、後々のために関係者同士で確認しておきたい…など。

境界は一人で持っているということはあり得ません。相手方との境を決める物ですから必ず相手がいて、 それは当事者同士で平等に管理しなければならない財産として法的に規定されています

将来のトラブル回避のためにも、今のうちに境界の立会、地積測量図の作成などをしておくことが必要です。

今までは土地の筆界(境界)について争いが生じた場合、筆界確定訴訟という裁判による解決しかなかったのですが、 新しい制度として「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」が誕生しました。筆界特定制度について

この制度は土地の筆界を求める当事者が法務局にその申請をします。 すると法務局では所定の手続きを経て筆界特定委員を指名します。(この筆界特定委員の一翼を担うのが土地家屋調査士です。)

筆界特定委員は様々な角度から調査・測量を行い、そこから得られる意見を法務局の筆界特定登記官に提出します。 筆界特定登記官はこれらの資料や当事者の意見などを基に筆界を特定します。

これが筆界特定制度のあらましです。この登記官の筆界特定になお不服の場合は、 裁判所で従来の筆界特定訴訟を提起することになりますが、筆界特定委員の資料はそのまま裁判資料となるので 結果的に紛争の早期解決に役立つことになります。

地番の境界 地番のさかい。いわば公的なもので、不明な場合には境界確定訴訟(けいかいかくていそしょう)と呼ばれる裁判で裁判所の判断で決めてもらう。歴史的な背景から登記簿の地積、公募面積や公図は信用できない。 境界を確定する一資料にはなるが、確定する効力は持たない。勝手に動かせない。
所有権の境界 所有権のさかい。それぞれ自分の所有権の範囲を確認した同意に基づいて決めた境界。売買、時効取得などにより変動する。きちんと明快にしなければならないという法律上の義務はない。 境界協定を行うと原則として協定どおりの境界に確定する効力を持つ。調停や所有権確認訴訟により確定する場合もある。

遺産相続による不動産を売却したときの税金

2012年4月23日 月曜日


  • 単純承認で不動産を遺産相続で取得した場合
  • 取得日・取得価額は、被相続人がその資産(土地)を取得した日、取得価 額を引き雑ぐことになります。従って、被相続人が資産を取得した日から、

    相続人が資産を譲渡した日が、5年を超える場合は、長期譲渡所得として、所得税率20%が適用され、

    5年以内の場合は、短期譲渡所得として、所得税率40%が適用されることになります。

  • なお、取得価額が不明の場合は、譲波価額の5%を取得価額とみなして、計算することになります。
  • 限定承認に係わる遺産相続で取得した場合
  • 取得日については、相続により資産を実際に取得した日が取得日になります。
  • 取得価額については、取得した日(相続のあった日)の時価を基として計算することになります。

※相続人が、被相続人の財産(マイナス財産を含めて)を全面的に承継することを内容として相続を承認する場合を、単純承認といいます。被相続人の債務及び遺贈の弁済を相続財産の限度で清算し、たとえ債務超過であっても相続人の固有の財産で支払う必要のないものを、限定承認といいます。

 

譲渡所得の計算方法は次のようになっています。
土地建物の売却金額-(取得費+譲渡費用)

●取得費とは、土地の場合には購入代金と購入時の仲介手数料その他土地の取得のための費用の合計です。建物についてはその金額から減価償却費相当額を差し引いた額となります。

●売却した土地が相続や遺贈により取得したものであるときはその相続人(亡くなった人)の買った金額等の取得費で計算をします。そしてその亡くなった人も相続や遺贈で取得した場合には、さらにさかのぼります。

先祖代々の土地その他、昔に取得した資産については原価が分からないことがほとんどです。この時はこの5%の概算取得費を使うことになります。実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。