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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産売買の仲介手数料+6万円

2012年5月22日 火曜日

不動産売買に関する仲介手数料の額は上限で物件価格の3%+6万円(税別)です。

国土交通省告示第100号・宅地建物取引業法・第二定義に以下のように取り決められております。

  • 200万円以下の場合 – 100分の5(5%) + 5%の消費税
  • 200万円以上 ~ 400万円以下の場合 – 100分の4(4%) + 5%の消費税
  • 400万円以上の場合 – 100分の3(3%) + 5%の消費税

例えば、5,000万円の一戸建を購入した際の、仲介手数料は、
5,000万円 x 3.15/100 = という計算式になります。

この計算方法ですと、計算ミスも多発するので下記のような簡略式または速算法という式を用いております。

5,000万円の一戸建を買ったと想定して仲介手数料を速算法/簡略式で算出いたします。
(5,000万円 x 3%) + 6万円 + 5%消費税 = 163.8万円 となります。

上記の式に突然現れた『 6万円 』は何処から出現したのかを下記の例でご説明いたします。

  • 200万円以下の仲介手数料は、100分の5(5%) ですので、400万円以上の仲介手数料(3%との差額は金額に直すと4万円となります。)
  • 200万円を超え400万円以下の仲介手数料は、100分の4(4%)(3%との差額を金額に直すと2万円です。)
  • 400万円以上場合の仲介手数料は、100分の3(3%)(3%との差額を金額に直すと0円です。)
    [ 1 ] + [ 2 ] + [ 3 ]の合計額 + 消費税額 = 仲介手数料の金額となります。
    速算法・簡略式で出てくる 3% + 6万円の 6万円は、差額の [ 1 ] と [ 2 ] を足した額です。  

5000万円を分解します

(200万円×5%=10万 ) + (200万円×4%=8万円) +(4600万円×3%=138万円)

=156万円×5%消費税=163.8万円

 

 

 

物件引渡し前の立会い

2012年5月21日 月曜日

【新築戸建て】

家が完成したら、外構も含むすべての仕上がり状態に問題がないかを、建て主自らが施工業者立ち合いのもとで確認していきます。すっかりできあがった家を前にして、うれしさで気持ちが高ぶっているかもしれませんが、入居してから問題が生じることのないよう、ここは慎重にじっくりと見ていきたいところです。
家が完成した状態では、構造部分は仕上材などで隠れて見えないため、確認していくのはクロス壁の仕上がり、フローリング床の仕上がり、建具の建て付け、設備機器の操作といった、建物の内部が中心となり、外壁の仕上がり、外回りの機器の状態なども見ていくことになります。

完成した状態に問題がなかったことを、もしくは納得のいく状態まで直してもらえることを確認しましょう。

参考:不具合があっても、あまり言いすぎないことです。たまに、鬼の首でも取ったかのように言う方がいらっしゃいますが、今後のあるかもしれない不具合の対応も頼まなければなりませんので、媚びなくていいので、普通に言いましょう。

不動産売買契約書に貼り付ける印紙

2012年5月20日 日曜日
記載された契約金額
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1千円
100万円超500万円以下 2千円
500万円超1千万円以下 1万円

不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減

記載金額が1千万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成25年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。

記載金額

税額
1千万円を超え5千万円以下のもの 15,000円
5千万円を超え1億円以下のもの 45,000円
1億円を超え5億円以下のもの 80,000円
5億円を超え10億円以下のもの 180,000円
10億円を超え50億円以下のもの 360,000円
50億円を超えるもの 540,000円
契約書でも、「契約が成立したので本書一通を作成し、買主がこれを保有し、売主はその写しを保有するものとする」などいれた契約書にしています。
印紙の節約の1つの方法を不動産業者はとっています。