‘匿名’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

適正なマンション管理費とは・・・

2012年6月23日 土曜日

管理費とは、「管理員人件費」「公租公課」「共用設備の保守維持費及び運転費」

「備品費、通信費その他の事務費」「共用部分等に係る火災保険料その他の損害

保険料」「経常的な補修費」「清掃費、消毒費及びごみ処理費」「委託業務費」

「専門的知識を有する者の活用に要する費用」「地域コミュニティにも配慮した

居住者間のコミュニティ形成に要する費用」「管理組合の運営に要する費用」

「その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用」と標準管理規約第27条に

定義されており、大部分のマンションでこれに準じています。

つまり、毎月各組合員(購入者の皆さん)から徴収した費用で、上記の支出を全て

賄えなければ適正な管理費の徴収額とは言えません。

ところが、多くのマンションで、適正な管理費徴収額とはなっていない実態があります。

「それでは管理費会計は赤字になっているの?」と疑問を持つでしょうが、ここに

マンション販売業者が作った巧妙なカラクリがあります。

そのカラクリとは、駐車場使用料を管理費会計の収入として計上する方法です。

標準管理規約第29条では、「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る

使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。」

となっています。

つまり「駐車場使用料は修繕積立金として積み立て」なければなりませんが、

この標準管理規約というのは、「管理組合が各マンションの実態に応じて、管理規約を

制定、変更する際の参考という位置付け」と国土交通省が解説している事を悪用して、

「分譲会社の販売戦略」=「各マンションの実態」と勝手な解釈を行い、標準とは

異なった各マンションの管理規約に改竄しているのです。

適正な管理費となっているのかを調べるには、予算書(決算書)を見て、管理費会計の

「支出額」=「管理費収入(各戸からの管理費徴収額)」となっているかを確認すると

判り易いでしょう。

私も区分所有者ですが、管理組合の内情を良く見たことはありません。

それではいけないのですが…

これを機に、自分のマンションがどのような会計をしているのかを確認したいと思います。

消費税増税前に不動産購入…契約、引渡し時期に注意が必要です!

2012年6月22日 金曜日

もし「増税前にお得に買いたい」と考えるなら、気をつけたいのが

契約の時期です。

物件の契約をしても、引き渡しは半年~1年後というケースもあります。

消費税は原則、契約時ではなく、物件の引き渡し時点の税率が適用

されるので、契約から引き渡しまでの間に増税が実施されたら、高い

税率が適用されます。

 

 

今回、国会提出された法案には2013年10月1日前に契約し、14年4月1日

以降に物件を引き渡した場合には旧税率を適用するとの経過措置が用意されています。

ただ消費税が3%から5%に上がった1997年の経過措置は、基本設計部分を

特別仕様に変更するなど修繕をする条件付きでした。

今回の法案にも細かい条件が付与されることも想定されます。

また、売り主側の事情で契約日や引き渡し予定がずれてしまう可能性もない

わけではありません。

せっかく税負担を軽くしようと早めに契約しても、実際は高い税率が適用されて

しまうようなことにもなりかねませんので注意が必要です。

建物滅失登記

2012年6月22日 金曜日

建物滅失登記 (自分でする事も可能です。士業の方に依頼すると3万から4万円の費用)

家を新築する際に、以前からあった建物を解体して建物がなくなった時に、しなければならないのが建物滅失登記です。

建物滅失登記をしないと、金融機関から融資を受ける際に、融資が受けられなくなったり、

取壊した建物の登記簿を残しておくと後々面倒になります。
解体後一か月以内に法務局で建物滅失登記をする事が必要
・滅失登記に必要な書類
①登記申請書
②案内図(住宅地図からがベスト)
③取毀証明書(解体工事の会社が発行)
④解体工事会社の印鑑証明書
⑤解体工事会社の会社登記事項証明書