横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明の重箱の隅  ~住居表示編~

不動産の売買に、住居表示はほとんど登場しません。重要事項説明書の1コマにその記載があるのみです。

実際の取引では、法務局に登録されている「地番」で特定していきます。

ですから、これから紹介する「住居表示」は、取引に直接影響するわけではないので先にお断りしておきます。

 

例えば元の住居表示が、横浜市港南区日野町峰○○○○番地○○○号という桁数の多い住所だったのが、住居表示を改定して、港南区港南台○丁目○○番○号 という簡単なものになりました。これが「住居表示の実施」です。

この事業は日本全国的に行われていますが「未実施」のエリアが少なくありません。

東京都でさえ、未実施地区は多く残っています。

法人が多かったり、昔から人が住んでいる所は、住居表示を変えることに住民などからの賛成を取り付けられにくいのだそうです。
いっぽう新興住宅地は、元々山だったり海だったりするわけで、新しく住所が付けやすいのです。

ただ、○丁目○番○号、とかいてあるからと言って、住居表示が実施されたのかというと言いきれません。
役所のHPや直接連絡してお確かめください。

“○○という地域は住居表示が実施されたのか?”と聞けばOKです。

当社がある白妙町、隣の高根町、浦舟町も○丁目…となっていますが、実は「未実施地区」なのです。

役所に問い合わせたところ、白妙町は1~4丁目まで割り振られていますが、「未実施」なので1~4丁目がひとくくり、という考え方。 一方、「実施」されると、各○丁目がひとつのくくりになる…のだそうです。

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