多くの方が気になる津波による災害を予測した上で指定される、津波災害特別警戒区域ですが、
神奈川県は平成25年7月現在、「未指定」です。
重要事項説明書に、「区域外」となっている場合でも、「未設定」という選択肢が書式のフォーマットに無いので「区域外」としていますが、
正確には未設定です。
当社が作成している重要事項説明書には、
「ここに書いてある制限や法令は、本日現在のもので、将来それらが厳しくなることもあれば緩和されることもある」という文言を入れています。
当たり前のことをなぜわざわざ…と思われるかたもいらっしゃるかも知れませんが、
津波警戒区域のみならず他の法令も、数十年のスパンでは当然変わって行くものとご理解ください。