横浜市南区の不動産会社栄都

不動産(土地・建物)には消費税がかかるの?

不動産に関わりのない方であれば意外と知られていないのが、

土地には消費税がかかりません。

たとえば購入価格が5000万円の一戸建てで土地に3000万円、

建物に2000万円かかったとすると、この場合、建物分の2000万円

にのみ消費税がかかり、税率5%で100万円となります。

仮に税率が8%になれば160万円、10%なら200万円の負担になります。

 

土地の所有権を持たず、建物だけを所有する借地権での契約(定期借地権も含む)

の場合も、借地権には消費税はかかりません。

また、購入を検討しているのが中古物件ならば、消費税の影響はあまり考えなくてもよさそうです。

中古物件の多くは消費税の課税対象ではないためです。

消費税は「事業者」が商品やサービスを提供した場合にかかる税金です。

個人(不動産事業者である個人を除く)間での取引には適用されません。

所有者個人から物件を購入する場合は「個人売買」となり、土地も建物も含めて

消費税はかかりません。

とはいえ、個人間で高額な不動産をやりとりするケースはまれで、不動産仲介業者を

通して買う場合は、物件自体には消費税はかからないものの、仲介手数料は課税対象となります。

但し、中古物件を所有者から不動産販売会社が買い取り販売をしている場合

(業者売主の場合)は物件自体にも課税されることになります。

検討している中古物件の「所有者」が誰かによって違ってきますので、事前に確認する必要があります。

タグ: , , ,

コメントをどうぞ

コメントを投稿するにはログインしてください。