記載された契約金額 | |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1千円 |
100万円超500万円以下 | 2千円 |
500万円超1千万円以下 | 1万円 |
不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減
記載金額が1千万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成25年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。
記載金額 |
税額 |
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1千万円を超え5千万円以下のもの | 15,000円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 45,000円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 80,000円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 180,000円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 360,000円 |
50億円を超えるもの | 540,000円 |
契約書でも、「契約が成立したので本書一通を作成し、買主がこれを保有し、売主はその写しを保有するものとする」などいれた契約書にしています。
印紙の節約の1つの方法を不動産業者はとっています。