督促状を発した日から10日を経過した場合などにその
滞納に対する処分として滞納者の財産を差押することとな
ります。
差し押さえた財産は換価処分(差し押さえた財産を売却
して現金にすること)によって滞納された税や社会保険料
に充当することとなります。
財産を換価処分するときは、これを公売に付さなければならないこととされています。
公売は国税徴収法(都道府県税、市町村税の換価も準用されている。)の規定にしたがって行われます。
税金を払わないだけで(勿論ダメなのですが‥)、その物件を勝手に売ってしまうとは…恐るべし税務署です。
権者が裁判所に対して申立てを行い、その不動産を
裁判所が売却する方法です。
競売は裁判所で実施されますが、公売が実施される
場所は税務署や県庁になります。
ローン滞納等で競売に出されるケースは良く聞くこと
ですが、税金滞納で公売に出されることはあまり聞か
ないことなので要注意ですね。