賃貸人が賃貸目的物を第三者に譲渡し、賃貸人の地位がその新所有者に
移った場合、敷金関係は、新所有者に移り、賃借人は新所有者に対して
敷金の返還を請求することができるのでしょうか。
これは、賃貸人の地位が移転しても、敷金関係は新所
有者に受け継がれます。
したがって、賃借人は新所有者に対して敷金返還請求
権を行使することができます。
それと、もう一つ気を付けなければならない事は、
この賃貸人の移転の場合に、敷金関係が新賃貸人に
移転するというのは、賃貸借契約が継続している間の
話です。
賃貸借契約が終了し、明渡し前に賃貸目的物の譲渡
が行われた場合には、新旧所有者の合意のみでは、敷金に関する権利義務は、新所有者に承継されません
ので敷金返還請求権先については注意が必要です。
次に賃借人が賃借権を譲渡した場合に、敷金関係は新賃借人に移転するでしょうか。
この場合、賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要ですが、先ほどとは逆に敷金関係は新賃借人に移転しません。
Aが賃貸人、Bが賃借人、Cが賃借権の譲受人だとします。
BがAに差し入れた敷金が、Cに受け継がれるとすると、Bは他人のために担保を提供していることになります。
したがって、賃借権の譲渡の場合には、BからCへ敷金返還請求権を譲渡するなどの特別な事情がない限り、敷金関係は新賃借人に移転しません。
賃貸人の移転と賃借人の移転の敷金関係は違うので、気を付けて下さい。