横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明書の重箱の隅  ~高さ制限編~

売買契約書を交わすのに先立って行われる重要事項説明書の説明、その内容は、その地所で家を建てる場合にどんな制限がかかるかなどが書かれています。

簡単な例ですと、建蔽率と容積率。
土地の面積に対してこれを超えては家は建てられない…と思っておいた方が良いでしょう。

細かく言うと、緩和措置というのがあって、それらのパーセンテージが少し大きくなるケースもありますが、どちらかというとさらに制限が重なって、その場所に被せられている建蔽率、容積率の数字より実際は低くなることの方が多いです。

ではその「制限」は何かと言うと、各「斜線制限」、「高度地区」、「絶対高さ制限」、「外壁後退」などです。

さて、今回の「重箱の隅」は
『絶対高さ』と「高度地区」で定めるところの『最高限』です。
どちらもそこに建てられる建物の高さを制限するものなのですが…。
まず、「絶対高さ制限」は第1種と第2種の「低層住居専用地域」のみでの規制です。

一方、「高度地区」では第1~7種まであるわけですが、それぞれの種ごとに建物の「最高限」の高さが規制されます。

どちらの規制が優先されるかというと厳しい方です。
重要事項説明書に「絶対高さ制限・・・有」となっているのは、低層住居専用地域であるはずです。
ただ、人によっては、「絶対高さ制限」と「高度地区」でいう「最高限」をごっちゃにして記載する場合もあります。
高さのことを記載しているので、誤りというほどではありませんが、正確には欄が違うのです。

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