横浜市南区の不動産会社栄都

告知義務 vs 守秘義務

不動産業者はさまざまな守秘義務(業法45条)を抱えています。

誰がどこに住んでいる…なんてうかつに他人にしゃべることはできません。

また、取引された不動産の価格がいくらだったかもです。
そういう守秘義務もある一方で、告知しなければいけないことがらもあります。
宅地建物取引業者に課された義務は、取引時に、
①売主・貸主の住所、買主・借主の住所
②物件の所在地
③引渡時期
④契約解除に関する事項
⑤損害賠償額、違約金の内容
⑥不可抗力による損害の負担に関すること
⑦価格、その支払時期
⑧賃借・売買以外の金銭の授受

を最低限明確に説明する必要があります。
これは告知義務(業法47条1号)。

告知義務はこれらの他、事故・事件に関することも含まれます。
「それを知っていたら契約しなかった…」といわれる可能性のある内容です。

では、大家さんが不動産業者に対し、
「事故があったことを入居希望者に話さないで欲しい」と守秘義務を持ちだした時ですがどうなるのでしょう。

答え:告知義務があるときは、守秘義務は解除されます。つまり、告知義務が優先するのです。

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