不動産の取引では、「神奈川県暴力団排除条例」のもと、厳しく暴力団関係者のみならず、そういう人たちの出入りまでが規制の対象になっています。
①売主、貸主は譲渡・賃貸にあたり買主・借主が暴力団事務所の用に供しないことを確認するよう努める。
②売買契約書・賃貸借契約書に、買主・借主が暴力団事務所に使用することを禁ずる特約を入れること。(東京都条例ではさらに、催告なしに解除または買い戻しができるような特約を入れる)
③宅建業者は暴力団事務所に使用されることを知った場合には売ったり貸したりしないこと。
④宅建業者は売主・貸主等関係者に上記暴力団排除の助言を行うこと。
となっています。
もし、宅建業者(不動産屋)が暴力団排除条例の説明を行わずに契約した場合、条例違反や宅建業法違反に問われる場合があります。
当社では契約時、きちんと暴力団関係者じゃないことを確かめていますが、
怪しい場合は警察に照会することも可能です。
最寄りの警察署、刑事課暴力犯罪係に連絡して予約をしてください。
ただし、警察は「反社会的勢力の疑いが強い場合に限って」照会する…ということですので、誰でも照会できる…訳ではないようですので注意してください。