困った話ですが、賃貸している部屋で自殺をするということは、契約書でうたっている
「善良な管理者としての注意義務」違反になります。
当然、違反ですから連帯保証人に損害賠償の請求がいくことになります。
これも判例がありますので、
くれぐれも部屋は「善良な」管理者として注意して使って下さい。
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