横浜市南区の不動産会社栄都

不動産を購入した場合に係る”不動産取得税”の税額計算

不動産取得税は、不動産(土地、家屋)の取得に対して

課税されます。

また不動産取得税は、「不固定資産税評価額」を課税標準として、

税額を算出します。

 

 

<不動産取得税の税率>

不動産取得税の税率は「原則4%」となっていますが…

区   分

税  率

土 地

家  屋

住 宅

住宅以外

平成15年4月1日から平成18年3月31日までの取得

3%

3%

3%

平成18年4月1日から平成20年3月31日までの取得

3%

3%

3.5%

平成20年4月1日から平成27年3月31日までの取得

3

3

4

となります。

<不動産取得税の軽減措置>

平成27年3月31日までに不動産のうち、「宅地」を取得した場合は、「固定資産税評価額が1/2」に軽減されます。
また、以下に該当する場合は固定資産税評価額から所定額の控除を受けることができます。
◇新築住宅
・床面積が50㎡以上~240㎡以下である…「固定資産税評価額-1,200万円」
◇中古住宅
・床面積が50㎡以上~240㎡以下である
・取得した中古住宅が自己の居住用で、取得日前20年以内に新築された住宅である(耐火構造の場合は25年)
以上の2つの条件を満たした場合…「固定資産税評価額-新築時期別控除額」
となります。
※新耐震基準に適合している中古住宅の場合は、築後20年(耐火構造の場合は25年)を超えた場合でも、軽減が受けられます。

新築時期別控除額>

新築時期別控除額

新築時期

控除額

~昭和56年(1981)6月30日

350万円

昭和56年7月1日~昭和60年6月30日

420万円

昭和60年7月1日~平成1年3月31日

450万円

平成1年4月1日~平成9年3月31日

1,000万円

平成9年(1997年)4月1日~

1,200万円

となります。

<不動産取得税の税額計算>

◇基本(控除が適用されない場合)
「固定資産税評価額×税率=不動産取得税額」
◇宅地を取得した場合
「固定資産税評価額×1/2×税率=不動産取得税額」
◇新築住宅の軽減が適用される場合
「(固定資産税評価額-1,200万円)×税率=不動産取得税額」
◇中古住宅の軽減が適用される場合
「(固定資産税評価額-新築時期別控除額)×税率=不動産取得税額」

となります。

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