住宅や土地などの不動産を売ったり、買ったりするときには税金がかかります。
1.住まいを買うときには、印紙税、消費税、登録免許税、不動産取得税などの税金がかかります。
印紙税
印紙税とは、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、契約書にかかる税金です。
契約書に記載された金額によって税額が決まります。
収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税します。
住宅などの不動産を購入する際の売買契約書、住宅の建築請負の契約書の印紙税には軽減措置が設けられています。
※不動産を購入する際の売買契約書、住宅の建築請負の契約書のみが軽減措置の対象です。
消費税
不動産会社から住宅を購入したり、住宅を建築したりする場合には、原則として、その代金を課税標準として消費税がかかります。
土地は非課税ですが、建物には原則として譲渡金額の5%の消費税がかかります。
そのほか、不動産会社への仲介手数料もその金額を課税標準として消費税が課税されます。
なお、事業者でない個人や、免税事業者※である不動産会社等と取引する場合にはかかりません。
※免税事業者:原則として前々年度の年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者。
固定資産税都市計画税の精算
住宅の売買に関連して、売り主と買い主の間で、住宅にかかる固定資産税・都市計画税の公租公課の精算が、取引慣行として行われます。
この場合、建物分の公租公課の精算金は消費税の課税対象に含まれることに注意が必要です。 固定資産税・都市計画税の納税義務者は、あくまでも1月1日時点の所有者です。 たとえ、1月1日以降に住宅が譲渡されたとしても納税義務者が変わることはありません。そこで、住宅を含む不動産の売買では、引き渡し日を基準に固定資産税・都市計画税を日割りで按分して、 売り主と買い主の間で精算することが一般的です。このような公租公課の精算は、売り主と買い主の間では「税金の精算」として行われます。 ただし、税務上は、住宅の売買に伴って売り主と買い主が「任意に」行う精算であり、授受される公租公課の精算金は建物の譲渡価額の一部という扱いになります(税務上は税金ではありません)。したがって、建物の消費税の負担が必要な場合には、買い主から売り主に支払われた公租公課の精算金も、 譲渡対価に含めて消費税を計算することになります。
登録免許税
登録免許税とは、土地建物等にかかわる登記をする際にかかる税金です。所有権にかかわる登記の場合には、その固定資産税評価額に、所定の税率を乗じて税額を求めます。抵当権の設定登記の場合の税額は、債権額(住宅ローンなどの借入額)に所定の税率を乗じます。
納税は登記を申請するときに行います。なお、建物が新築でまだ固定資産税評価額がない場合には、法務局所定の新築建物価格認定基準表を基に評価額を計算することになっています。
税額(土地・建物の場合)=固定資産税評価額(課税標準※)×所定の税率
税額(抵当権の場合)=債権額(課税標準※)×所定の税率
※課税標準:課税標準とは、税額算出の直接の対象となる金額や数量をいいます。
住宅に関する税率軽減の特例
床面積が50㎡以上の住宅にかかる登記の場合には、以下の要件を満たすことについて、住宅が所在する市区町村長の証明を受けた場合には、
登録免許税の軽減税率が適用となります。認定長期優良住宅※についてはさらに特例措置があります。
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅の普及促進法)の規定に基づく認定を受けた長期優良住宅をいい、以下「認定長期優良住宅」といいます。
土地に関する税率軽減の特例なお、土地の所有権移転登記にかかる登録免許税は、時限措置により税率が軽減されています。
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに支払う税金です。固定資産税評価額に対して原則として税率4%を乗じた金額が税額となります。
新築でまだ固定資産税評価額がつけられていない建物の場合には、都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づいて、 建物の評価額を計算することになっています。なお、原則的な税額の求め方は次の通りです。
税額=固定資産税評価額(課税標準)×税率
住宅用土地建物に関する税率軽減の特例
住宅の敷地・建物に適用される税率は、平成24年3月31日まで、税率を3%とする特例措置がとられています。
※基本的な内容です。詳しくは税理士に問い合わせする事をお薦めします。
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