政府の平成24年度税制改正案においては、“拡充の上、適用期間が延長されるもの”
“適用期間が延長されるもの”“一部内容が見直されるもの”などの改正案が成立される見込みです。
【拡充の上、適用期間が延長されるもの】
1.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税制度
→現行:<非課税枠>1000万円
<住宅の床面積>50㎡以上
→改正案<非課税枠>①省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の場合
平成24年中の住宅取得等資金贈与:1500万円
平成25年中の住宅取得等資金贈与:1200万円
平成26年中の住宅取得等資金贈与:1000万円
※東日本大震災の被災者については、25,26年中の贈与についても
1500万円まで非課税
② ①以外の住宅(一般住宅)の場合
平成24年中の住宅取得等資金贈与:1000万円
平成25年中の住宅取得等資金贈与:700万円
平成26年中の住宅取得等資金贈与:500万円
※東日本大震災の被災者については、25,26年中の贈与についても
1000万円まで非課税
<住宅の面積>東日本大震災の被災者を除き、50㎡以上240㎡以下
【適用期間が延長されるもの】
1、新築住宅に係る固定資産税の減額措置(1/2に減額)…2年延長
2、宅地評価土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(1/2に減額)…3年延長
3、土地・住宅に係る不動産取得税の軽減税率…3年延長
4、新築住宅を宅建業者が取得しものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6ヶ月)を経過した日とする不動産取得税の特例措置…2年延長
5、新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後住宅新築までの
経過年数を3年(本則2年)とする特例措置…2年延長
6、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置…3年延長
7、住宅用財産の買換え等の場合の譲度損失の繰越控除等、特定居住用財産の譲度損失の
繰越控除等…2年延長
※”一部見直されるもの”については、後編にて…